そんな悩みを抱えていませんか?
実は、あだ名がハラスメントになるかどうかは“相手の感じ方”が大きな判断基準です。
本記事では、厚生労働省のガイドラインや法テラスのQ&Aをもとに、以下のポイントを解説します。
- どんなあだ名が問題になるのか
- どこからハラスメントと判断されるのか
- トラブルを避ける伝え方と相談先
読後には、「自分の職場環境をどう守るか」が明確になるはずです。
次の章で、まず“あだ名がハラスメントとされる条件”から見ていきましょう。

私自身、職場で何気ない呼び方がきっかけで空気が変わった場面を見たことがあります。
言葉の軽さが誤解を生む前に、「相手を尊重する呼び方」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
- あだ名がハラスメントになるかは「相手の感じ方」で決まる
- セクハラ・パワハラと重なるケースが多い
- 不快なあだ名で悩んだら、記録と相談で自分を守る
職場のあだ名はハラスメントになる?【まず知っておきたい基礎知識】

職場でのあだ名は、コミュニケーションを円滑にする一方で、相手の気持ちを傷つける原因にもなります。
特に近年は「悪意がなくてもハラスメントに該当する場合がある」として、企業や厚生労働省も注意を促しています。
この章では以下の4つの観点から、あだ名がハラスメントとみなされる仕組みを解説します。
- 職場でのあだ名はどんなときにハラスメントになる?
- 悪意がなくてもハラスメントになる理由
- 厚労省の「パワハラ6類型」に当てはまるあだ名の事例
- どんな呼び方・あだ名が職場でNGとされやすいか
職場でのあだ名はどんなときにハラスメントになる?
職場でのあだ名がハラスメントに該当するのは、呼ばれる本人が不快・屈辱的・軽視されていると感じたときです。
たとえ冗談のつもりでも、相手の人格を揶揄したり、身体的特徴・年齢・性別に触れる呼び方は、法的にも問題視される可能性があります。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」でも、「相手の意に反する発言や呼称の強要は、職場のハラスメントに該当するおそれがある」とされています。
(出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」)
つまり、発言者の意図よりも、受け手の感じ方が重視されるというのが現在の基準です。
- あだ名を拒否しているのに継続される
- 周囲が面白がり、本人が孤立する
- 性別や立場を利用したあだ名をつけられる
これらのケースでは、パワハラやセクハラと重なることもあります。
- 呼ばれた側の「不快」という感情が判断の中心
- 冗談でも、繰り返し行われるとハラスメント化
- 職場の上下関係が絡むとより深刻になりやすい

職場で「みんなそう呼んでいるから」と使われ続けるあだ名ほど、本人には重く響くものです。
冗談や親しみのつもりが、相手にとっては傷になることを忘れないようにしたいですね。
悪意がなくてもハラスメントになる理由
あだ名の問題が複雑なのは、「悪意がなくても成立する」点です。
職場のハラスメントは、意図の有無よりも影響の大きさで判断されるという原則があります。
発言者に悪気がなくても、他者が「不快」「侮辱的」と感じれば、企業は是正措置を取る義務があるのです。
人間関係や立場の力関係も重要です。
上司からの呼称は部下が拒否しにくく、黙認せざるを得ないこともあります。
黙認が積み重なると、職場全体の雰囲気が悪化する恐れもあるでしょう。
年齢を揶揄する「○○ちゃん」「おばさん」などの呼び方や、容姿をもとにしたニックネームは、軽い冗談のつもりでも差別的と捉えられることがあります。
相手がどう感じるかという視点を忘れないようにしたいですね。
- 発言者の意図ではなく「受け手の影響」で判断される
- 上下関係・集団の圧力が関係する場合は悪化しやすい
- あだ名を強要する文化そのものがリスクになる

「悪気がない」が免罪符になる時代は終わりました。
人を尊重する姿勢が問われる今だからこそ、無意識の言葉づかいに目を向けることが大切です。
厚労省の「パワハラ6類型」に当てはまるあだ名の事例
厚生労働省は、職場でのパワーハラスメントを6つの類型に分類しています。
あだ名に関しても、この分類の中に該当するケースが存在します。
| 類型 | 内容 | あだ名が該当する例 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴力など | あだ名を使ってからかい、身体的接触を伴う |
| 精神的な攻撃 | 言葉・態度での侮辱 | 容姿や性格を揶揄するあだ名 |
| 人間関係からの切り離し | 無視・排除 | あだ名で呼ばれないと会話に入れない |
| 過大な要求 | 本来不要な強要 | あだ名で自己紹介を強要 |
| 過小な要求 | 能力を軽視 | あだ名で呼び下げて仕事を任せない |
| 個の侵害 | プライバシー・信条侵害 | 個人情報や家族をもとにしたあだ名 |
(出典:厚生労働省「パワハラ6類型」)
あだ名が単なる呼称を超えて「人格・能力・尊厳を軽視する形」になると、パワハラ類型のどれかに該当する可能性があります。
- 厚労省の6分類で複数項目に関係
- 呼称でも「人格否定」にあたる場合がある
- 職場の安全配慮義務として対処が必要

パワハラの定義を知ることは、自分を守る第一歩でもあります。
どこからが越えてはいけないラインなのか、指針を確認しておくと安心ですね。
どんな呼び方・あだ名が職場でNGとされやすいか
ハラスメントとみなされやすいあだ名には、いくつか共通点があります。
代表的なのは、性別・年齢・容姿・家族構成など、個人情報や身体的特徴に関わるものです。
以下のような呼び方は職場で問題になることがあります。
- 「新人ちゃん」「お局」など立場を軽んじる呼称
- 「チビ」「デブ」「ハゲ」など容姿をからかう言葉
- 「ママ」「奥さん」など家庭を前提とした呼称
- 「天然」「ポンコツ」など性格を揶揄する表現
あだ名を「本人が拒否しているのに続ける」行為も、ハラスメントとみなされやすい重要な要因です。
相手が苦笑いして受け流しているように見えても、本音では苦痛を感じているケースが少なくありません。
- 身体・年齢・性別・家庭を題材にした呼称はリスクが高い
- 本人の同意がないあだ名はハラスメントと捉えられる
- 「冗談の範囲」を決めるのは呼ぶ側ではなく呼ばれる側

あだ名がコミュニケーションの潤滑油になることもありますが、職場では慎重さが求められます。
相手の表情をよく見たり、実際に話したりして、相手がどのように感じているかを理解したいですね。
職場のあだ名がハラスメントになる境界線【セクハラ・パワハラとの比較】

職場でのあだ名トラブルが複雑なのは、「どこからがハラスメントに当たるのか」が曖昧な点です。
この章では、セクハラ・パワハラと重なる部分を整理しながら、「どのような状況であだ名が問題になるのか」を具体的に見ていきます。
- セクハラに該当する職場でのあだ名・呼び方の特徴
- パワハラと重なるケース(立場・強制性の観点)
- 「冗談」と「ハラスメント」を分ける3つの判断基準
セクハラに該当する職場でのあだ名・呼び方の特徴
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、性別に基づいた言動で相手を不快にさせる行為を指します。
あだ名の中でも、性別・容姿・恋愛・家庭などを暗示する呼び方は、セクハラと判断されることがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 「可愛い」「女の子らしい」など性別を強調する呼称
- 「○○ちゃん」「ママ」など、立場や役割を前提にした呼び方
- 容姿や服装をもとにしたあだ名(例:「スカートさん」「色っぽい○○」など)
こうした呼び方は、性的なニュアンスを含むだけでなく、職場での地位や評価に影響を与えるリスクがあります。
厚生労働省のガイドラインでも、性的なからかいや呼称はセクハラに該当するおそれのある行為として記載されています。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)
- 性別・容姿・恋愛・家庭を題材にしたあだ名はセクハラの可能性あり
- 本人が不快と感じた時点で問題化することが多い
- 呼び方が評価や立場に影響する場合は特に注意

「親しみを込めて呼んでいるだけ」と思っても、性別に絡む呼称は誤解を招きやすいものです。
呼びやすさよりも、相手が安心して働ける呼び方かどうかを意識することが大切だと感じます。
パワハラと重なるケース(立場・強制性の観点)
パワーハラスメント(パワハラ)は、優位な立場からの言動によって相手に精神的・身体的苦痛を与える行為です。
上司や先輩が、部下や後輩にあだ名を強制的につけたり、それを断れない状況をつくる場合、パワハラにあたる可能性があります。
たとえば、以下のような状況が考えられます。
- 上司が部下をあだ名で呼び続け、訂正しても無視する
- 同僚間で特定の人だけあだ名で呼び、他の人とは区別して扱う
- 部下に「その呼び方を使え」と強要する
このような場合、呼称が職場内の優劣関係を強化し、精神的圧迫を生む構図になります。
JILPT(労働政策研究・研修機構)の報告でも、パワハラ事例の多くが「職場の文化」「慣習」を理由に黙認されていることが指摘されています。
(出典:JILPT「職場のパワーハラスメントに関するヒアリング調査結果」)
- 立場や上下関係を利用した呼称はパワハラに該当することがある
- 強制的・継続的な呼称は心理的圧力を生む
- 「職場文化だから」という理由で放置しない姿勢が重要

職場の雰囲気づくりを優先するあまり、誰かの尊厳が犠牲になることがあります。
「慣習だから」と見過ごすのではなく、一人ひとりの安心を守る行動が必要です。
「冗談」と「ハラスメント」を分ける3つの判断基準
あだ名や言葉の線引きを見極めるために重要なのが、「冗談」と「ハラスメント」を分ける3つの基準です。
| 判断基準 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 同意の有無 | 本人が受け入れているか | 「やめてほしい」と伝えたのに続く呼称はNG |
| 公平性 | 特定の人だけに向けられていないか | 一部の人を対象にする場合、差別的意図があると見なされやすい |
| 継続性 | 一度きりか、繰り返しか | 繰り返し呼ばれることで心理的影響が大きくなる |
これらは厚労省のハラスメント関係指針にも通じる考え方であり、「相手がどう感じたか」「繰り返されているか」「権力関係があるか」の3点を軸に判断するのが一般的です。
一度きりの発言であっても、相手が明確に不快を表明している場合は、注意しましょう。
- 同意・公平性・継続性の3要素で判断する
- 冗談のつもりでも相手が傷つけばハラスメントに近い
- 周囲の沈黙も「容認」と受け取られやすい

その場の笑いで終わる話ほど、後に深い傷を残すことがあります。
互いの立場を尊重し、笑いが「共有」ではなく「犠牲」になっていないかを意識することが必要です。
自分のケースはハラスメント?【職場でのあだ名チェックリスト】

自分の職場での呼び方が「ハラスメントに当たるのでは?」と感じても、どの基準で判断すればよいか迷う人は多いです。
この章では、厚労省の指針に沿ってあだ名ハラスメントの判断フローを整理し、セルフチェックできる5項目リストを紹介します。
また、加害者にならないために意識したいポイントについても確認しましょう。
- 厚労省ガイドラインに基づくあだ名ハラスメントの判断フロー
- 「一度だけ」「みんなが呼んでいる」でも問題になる場合
- 自分の職場環境を整理するためのあだ名チェックリスト(5項目)
- 無意識に加害者にならないために気をつけたい呼び方
厚労省ガイドラインに基づくあだ名ハラスメントの判断フロー
厚生労働省が策定した「職場におけるハラスメント関係指針」では、行為の意図ではなく結果として相手が不快に感じたかどうかを重視しています。
つまり、「からかうつもりはなかった」ではなく、「相手が不快だったかどうか」で判断するのが基本です。
以下の3段階で判断すると整理しやすいでしょう。
- 呼称が本人の意思に反していないか
- 呼称が繰り返されていないか
- 呼称によって心理的な負担・職場環境の悪化が生じていないか
この3つすべてに「はい」と答えられない場合、改善の余地があります。
企業側には安全配慮義務があり、本人が不快と感じた時点で対話や再発防止策を検討する必要があるのです。
- 判断の中心は「相手がどう感じたか」
- 一度の発言でも影響が大きければ問題になり得る
- 企業は相談対応・再発防止の責任を負う

「自分は悪くない」と思ってしまうのは自然な反応ですが、感じ方は人それぞれです。
互いの価値観が違う前提で、言葉の使い方を見直す姿勢が大切になるでしょう。
「一度だけ」「みんなが呼んでいる」でも問題になる場合
よくある誤解に、「一度だけなら問題ない」「周りも使っているから大丈夫」という考えがあります。
しかし、ハラスメントの定義は回数よりも影響が重視されます。
たとえば、初対面で不用意なあだ名をつけた結果、相手が強いストレスを感じたり、職場で孤立してしまった場合、それだけでトラブルに発展することがあります。
また、同僚やチーム全体で同じあだ名を使う「集団化」も深刻な問題です。
本人が「嫌だ」と言えない雰囲気がある場合、黙認が続くほど組織的なハラスメントと見なされやすくなります。
- 回数よりも影響・継続性で判断される
- 「みんながやっている」は正当化の理由にならない
- 沈黙や笑顔も「我慢」と誤解されやすい

あだ名が職場全体で使われていると、本人が声を上げにくくなります。
周囲が「それ本当に大丈夫?」と声をかけられる職場こそ、安心して働ける環境だといえるでしょう。
自分の職場環境を整理するためのあだ名チェックリスト(5項目)
自分の状況を客観的に把握するために、以下の5つの質問をチェックしてみましょう。
- 呼ばれるあだ名を自分で選んでいない
- あだ名で呼ばれると不快・恥ずかしいと感じる
- 呼称をやめてほしいと伝えても続いている
- あだ名によってからかわれたり笑われた経験がある
- あだ名が社内外で広まり、自分の評価に影響している
3つ以上に該当する場合、ハラスメントの可能性があります。
特に「拒否したのに続けられている」ケースは深刻です。
3つ以上該当する場合は、信頼できる上司や人事、または外部機関(例:総合労働相談コーナー) に相談してみましょう。
- 自己判断だけでなく、記録・相談も大切
- チェック項目3つ以上なら専門窓口に相談を
- 不快の“程度”より“継続”が問題視されやすい

自分が「気にしすぎかな」と思うことでも、実際には多くの人が同じ悩みを抱えています。
一人で我慢せず客観的な視点で考えることで、問題解決につながるでしょう。
無意識に加害者にならないために気をつけたい呼び方
自分が呼ぶ側であっても、無意識のうちに相手を不快にさせてしまうことがあります。
注意したいのは、親しみやすさと軽視の境界が曖昧になりやすい呼称です。
以下のようなフレンドリーな呼び方も、相手が望んでいなければ失礼にあたります。
- 「○○ちゃん」
- 「○○っち」
- 「○○マン」
また、グループ内で冗談として使っている場合でも、第三者が聞いて違和感を覚えるような表現は避けるのが望ましいです。
呼称の付け方で意識したいのは次の3点です。
- 相手が望む呼び方を尊重する
- 呼称の使い方に一貫性を持つ(特定の人だけ変えない)
- 不快な反応を感じたらすぐにやめる
基本を守ることで、無意識のうちに誰かを傷つけるリスクを減らせるでしょう。
- 親しみやすい呼び方も相手の同意が前提
- 一貫性と配慮が信頼の鍵
- 違和感を覚えたら即座に見直す

自分では気づかないうちに、言葉が相手を追い詰めてしまうことがあります。
呼び方一つで関係性は変わることを念頭に置けば、職場での関係も穏やかなものになるでしょう。
不快なあだ名をやめてほしいときの伝え方・相談方法

「嫌だ」と思っても、職場で直接伝えるのは勇気がいるものです。
しかし、伝え方や相談の順序を工夫すれば、相手との関係を悪化させずに解決へ進むことができます。
この章では、実際の伝え方・相談手順・記録の取り方を具体的に解説します。
- 職場であだ名をやめてほしいと伝えるときの言い方のコツ
- 上司・人事への相談ステップと記録の取り方
- 相談しても変わらないときの対処(外部機関の活用)
- 相談後に起こりやすい誤解と対処のポイント
職場であだ名をやめてほしいと伝えるときの言い方のコツ
相手に直接伝える場合は、「感情的にならず、事実と気持ちを分けて伝える」ことが重要です。
攻撃的な表現を避け、「私はこう感じている」という主語で話すと、相手に防衛的な印象を与えにくくなります。
たとえば、以下のような言い方が効果的です。
- 「○○と呼ばれると、少し恥ずかしい気持ちになります」
- 「できれば本名で呼んでいただけると助かります」
- 「あだ名で呼ばれると仕事に集中しづらいので、変えてもらえるとありがたいです」
ポイントは、「不快」「やめてください」だけで終わらせず、代替案を伝えることです。
相手が悪意なく行っていた場合でも、丁寧に伝えれば受け入れてもらえる可能性が高くなります。
- 主語を「私は」にして感情を整理して伝える
- 代替案(本名など)を添えるとスムーズ
- 感情的・対立的な言葉は避ける

一言伝えるのは勇気がいりますが、穏やかな表現でも気持ちは伝わります。
伝えることで環境が少しでも変わる可能性があるなら、その一歩を大切にしてほしいです。
上司・人事への相談ステップと記録の取り方
自分で伝えても改善が見られない場合は、上司・人事・相談窓口に相談しましょう。
相談するときに大切なのは、「主観ではなく客観的な記録を残す」ことです。
相談までの流れは次の3ステップが基本です。
- あだ名の使用状況を記録(日時・発言・関係者)
- 自分の感じたこと・支障の内容を整理(感情ではなく事実ベース)
- 信頼できる上司や人事、相談窓口に報告
企業によっては「ハラスメント相談室」や「コンプライアンス窓口」が設置されている場合があります。
相談記録を残しておくことで、後にトラブルが起きた際にも自分を守る証拠になるでしょう。
- 日時・内容・相手を明確にメモする
- 相談は一度で諦めず複数ルートで行う
- 感情的な表現よりも客観的な事実記録を重視

私も以前、トラブルが起きた際に記録を残していたことで、冷静に説明できた経験があります。
記録を残しておくことで、客観的な事実として伝えられるのです。
相談しても変わらないときの対処(外部機関の活用)
もし社内で改善が見られない場合は、外部機関への相談が有効です。
代表的な窓口には、以下のような機関があります。
| 機関名 | 内容 | URL |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー(厚労省) | 無料・匿名でハラスメント相談可能 | https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ |
| 法テラス | 法的手続き・弁護士相談の案内 | https://www.houterasu.or.jp/ |
| 労働基準監督署 | 職場環境の是正指導を行う行政機関 | https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html |
外部に相談することで、会社内部だけでは気づかない視点からアドバイスが得られます。
匿名で相談できる機関を活用することで、立場上の不安もなくせるでしょう。
- 改善されない場合は外部機関を活用
- 匿名・無料で利用できる窓口がある
- 法的アドバイスを受けることで再発防止にもつながる

「外に相談したら大げさかもしれない」とためらう人もいますが、相談はあくまで現状を知るための手段です。
一人で抱え込まず、信頼できる窓口を頼る勇気が必要だと思います。
相談後に起こりやすい誤解と対処のポイント
相談をしたあとに、「あの人は問題を起こした」と周囲に誤解されることがあります。
しかし、相談は職場をより良くするための正当な行動であり、報復的な扱いを受けること自体が新たなハラスメントに該当します。
厚労省のガイドラインでは、相談を理由に不利益な扱いをすることを「二次被害」として禁止しています。
(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」)
もし相談後に不当な扱いを受けた場合は、再び記録を取り、上司や外部機関へ報告しましょう。
また、相談した本人が「周囲に申し訳ない」と感じるケースもありますが、それは誤りです。
勇気をもって声を上げることで、職場改善が進むのです。
- 相談後の不利益扱いは「二次被害」にあたる
- 再発防止のためにも記録を継続
- 自責ではなく、改善の一環として捉える

相談をした人が悪者扱いされるような職場は健全とは言えません。
声を上げることを支える側にまわる人が増えれば、組織全体の空気も変わっていくでしょう。
まとめ|職場のあだ名は「文化」ではなく「尊重」で決まる

この記事では、「職場のあだ名はハラスメントになるのか?」という疑問について、基礎知識から具体的な判断基準、相談方法、防止策までを解説しました。
あだ名は一見、職場の雰囲気を和らげるもののように見えますが、相手の受け取り方次第で関係を損なうこともあります。
最後に、この記事で伝えた3つの重要なポイントを振り返ります。
この記事で伝えたかった3つのポイント
- あだ名がハラスメントになるかは「相手の感じ方」で判断される
意図よりも「受け手の感じ方」が重視されるため、相手の反応に配慮する姿勢が大切です。 - セクハラ・パワハラと重なるケースが多い
特に上司と部下など、力関係のある関係では、軽い冗談が問題化しやすい傾向があります。 - 記録と相談で「自分を守る」ことが大切
相談記録を残すことで、後のトラブル防止や第三者への説明にも役立ちます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 親しい関係でもあだ名はハラスメントになるの?
A. 親しい間柄でも、本人の同意がなければ問題になることがあります。
特に職場では、周囲の人がその関係性を知らずに誤解を生む可能性もあります。
「本人の了承」と「場の共有認識」があるかが重要です。
Q2. 不快なあだ名をやめてほしいとき、最初に誰に相談すべき?
A. まずは信頼できる上司や人事、社内のハラスメント相談窓口が基本です。
それが難しい場合は、外部機関(総合労働相談コーナーなど)に匿名で相談するのも安全です。
Q3. 社内で改善されない場合、どの機関に相談できる?
A. 法テラス や 労働基準監督署 などが対応しています。
専門家の助言を受けることで、正しい手順で解決へ進めることができます。
職場のあだ名がハラスメントじゃないかと悩んでいる人に
「軽い冗談のつもりだった」「親しみを込めて呼んでいた」
そうした言葉の裏で、誰かが傷ついているかもしれません。
呼び方は文化ではなく、相手をどれだけ尊重できるかで決まります。
自分を守るための声を上げることも、相手を思いやる言葉を選ぶことも、どちらも職場を良くする行動です。
一人ひとりの意識が変われば、「あだ名のトラブル」は「信頼の会話」に変わっていきます。
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